幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日より、幼児教育・保育の無償化が始まりました。
幼稚園、保育所(園)、認定こども園などを利用する子どもの利用料が無償になります。
また一部の対象者に限り、給食の副食費(主食を除くおかず等の費用)が無償化されます。
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【幼稚園保育料の無償化】
● 対象
次の① ②のいずれかに該当する、3歳になった月から小学校入学前までの子ども
① 子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園に通園している園児
(福津市内では、市立神興幼稚園、光明の郷幼稚園、しらぎく幼稚園)
② 子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園に通園している園児
(福津市内では、若木台幼稚園)
※ 子ども・子育て支援新制度とは、幼児期の学校教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するために平成27年4月に開始した制度のこと
● 利用料
①市が設定する利用料は無償
②月額25,700円を上限として利用料は無償
※①②いずれの場合も 通園送迎費や食材料費、行事費などは保護者負担
● 手続き
幼稚園を通じて申請を行い、市による「無償化の認定」を受けること
【預かり保育料の無償化(幼稚園・認定こども園)】
● 対象
満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの園児
※ 満3歳になった年度については、世帯全員が非課税世帯の場合のみ対象。
● 利用料
利用日数に応じて、月額11,300円を上限として無償。
● 手続き
通園している幼稚園、または認定こども園を通じて申請を行い、市による「保育の必要性の認定」を受けること。
※ 認定は認可保育所の利用と同等の要件となります。
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【保育所(園)と認定こども園、地域型保育施設の保育料の無償化】
● 対象
次の①②のいずれかに該当する子ども
① 3歳児から5歳児までの子ども
② 0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子ども
● 利用料
原則無償。ただし給食費(ご飯やパンなどの主食費とおかずやおやつなどの副食費)や、保育用品などは保護者負担。
(1)給食の副食費の無償化
● 対象
次の①②のいずれかに該当する場合のみ、副食費が無償となります。
① 3歳以上で、年収360万円未満相当の世帯の子ども
② 保育所(園)、幼稚園、認定こども園、地域型保育施設などに入所または通所している子どもが、
同一世帯に3人以上いる際の、その世帯の第3子以降の子ども
● 手続き
不要(※ 企業主導型保育施設も無償化の対象です。詳しくは各施設へお尋ねください)。
【認可外保育施設などの保育料の無償化】
● 対象
次の①②のいずれかに該当する子ども
① 保育所(園)、認定こども園、地域型保育施設などを利用しておらず、保護者に保育の必要性がある3歳児から5歳児までの子ども
② 住民税非課税世帯で、保護者に保育の必要性がある0歳児から2歳児までの子ども
※ 保育の必要性の認定要件について詳細はお問い合わせください。
● 対象施設・事業
市から無償化の対象の施設として確認を受けた認可外保育施設、病児保育施設、一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業など
● 利用料
給食費や保育用品費、送迎のみの費用など、無償化の対象外の費用があります。
(1)3歳児から5歳児までの子ども
月額37,000円を上限として無償。
(2)0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子ども
月額42,000円までを上限として無償。
● 手続き
利用する施設や事業により申請方法が異なります。詳細はお問い合わせください。
【関係様式(福津市民用】
【参考】
●幼稚園、保育所(園)、認定こども園などの利用料の無償化がスタートします(広報ふくつ令和元年8月15日号)[ 828 KB pdfファイル]